ヤフーの記事のコメントにガッカリ。
2011年 03月 06日
競輪選手、車に衝突し重傷=県道で練習中―神戸 (時事通信) - Yahoo!ニュース
競輪選手、車に衝突し重傷=県道で練習中―神戸
時事通信3月6日(日)19時44分配信
6日午前11時ごろ、神戸市西区押部谷町木見の県道交差点で、同市西区枝吉の競輪選手樋口有樹郎さん(22)の自転車が対向車と衝突、大けがをし市内の病院に搬送された。意識はあるという。
兵庫県警神戸西署によると、樋口さんは交差点を直進しようとした際、対向車線から右折してきた同市中央区港島中町の会社役員稲岡芳彦さん(74)運転の車と衝突した。男性競輪選手(21)と一緒に練習中だったという。
樋口さんは昨年3月、日本競輪学校(静岡県伊豆市)を卒業。同年7月に競輪選手としてデビューした。
この記事にたいして、コメントが多数寄せられてる。
なぜか「自転車」を非難してる人多数。
車道走ってるのが悪い。
スピードが速いから悪い。
などなど、いろいろ叩かれたコメントが多いですが。。。
自転車って軽車両ですね。
道路走れます。
でも曖昧な知識が多いっすよね。調べてみました。
~通行方法~
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、車両通行帯の設けられていない道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)ではその左側端に寄って、車両通行帯の設けられた道路では最も左の車両通行帯を通行しなければならない。また、軽車両は路側帯も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)。
だそうです。
他にも改定されてたのを発見しました。
平成20年6月1日より道路交通法及び同施行令の一部が改正され、施行されました。
☆自転車が歩道を通行することができる場合☆
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4)
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。 ・ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ・ 70歳以上の者が運転する場合 ・ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
・ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
(道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
(道路交通法第63条の4第2項)
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
(道路交通法第10条第3項)
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
(道路交通法第63条の10)
さてと、ここまで読んだらスゴイですわw
マラソンランナーがトレーニングのために公道で走ってとレーニングしますね。
競輪選手が公道用の自転車で走ってトレーニングしますね。
自転車に速度規制はあるのでしょうか?
道路標識が30キロ以内となってれば30キロ以内と速度標識を守れば良いのではと思います。
ん~。。。さて、ヤフーでのコメントで「自転車が悪く、車が可愛そう。。。」そんなコメントが多いですが。
はたして?
悪いのは?
誰?
これ、競輪選手ではなく、一般の人が乗ってる自転車だったら?
コメントも大きく変わってるのかな?
まぁ、歩行者でも自転車でも車でも、マナー(社会のルール・道交法)を守らなきゃどれも悪だけどな。
詳しくは下記のサイト見てね。
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm
それでは、よきチャリンコライフを♪
競輪選手、車に衝突し重傷=県道で練習中―神戸
時事通信3月6日(日)19時44分配信
6日午前11時ごろ、神戸市西区押部谷町木見の県道交差点で、同市西区枝吉の競輪選手樋口有樹郎さん(22)の自転車が対向車と衝突、大けがをし市内の病院に搬送された。意識はあるという。
兵庫県警神戸西署によると、樋口さんは交差点を直進しようとした際、対向車線から右折してきた同市中央区港島中町の会社役員稲岡芳彦さん(74)運転の車と衝突した。男性競輪選手(21)と一緒に練習中だったという。
樋口さんは昨年3月、日本競輪学校(静岡県伊豆市)を卒業。同年7月に競輪選手としてデビューした。
この記事にたいして、コメントが多数寄せられてる。
なぜか「自転車」を非難してる人多数。
車道走ってるのが悪い。
スピードが速いから悪い。
などなど、いろいろ叩かれたコメントが多いですが。。。
自転車って軽車両ですね。
道路走れます。
でも曖昧な知識が多いっすよね。調べてみました。
~通行方法~
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれ、車両通行帯の設けられていない道路(歩道や路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)ではその左側端に寄って、車両通行帯の設けられた道路では最も左の車両通行帯を通行しなければならない。また、軽車両は路側帯も通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。自転車も含めて軽車両は並進してはならない(追越しなどの一時的並進を除く)。
だそうです。
他にも改定されてたのを発見しました。
平成20年6月1日より道路交通法及び同施行令の一部が改正され、施行されました。
☆自転車が歩道を通行することができる場合☆
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4)
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。 ・ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合 ・ 70歳以上の者が運転する場合 ・ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
・ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
(道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
(道路交通法第63条の4第2項)
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
(道路交通法第10条第3項)
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
(道路交通法第63条の10)
さてと、ここまで読んだらスゴイですわw
マラソンランナーがトレーニングのために公道で走ってとレーニングしますね。
競輪選手が公道用の自転車で走ってトレーニングしますね。
自転車に速度規制はあるのでしょうか?
道路標識が30キロ以内となってれば30キロ以内と速度標識を守れば良いのではと思います。
ん~。。。さて、ヤフーでのコメントで「自転車が悪く、車が可愛そう。。。」そんなコメントが多いですが。
はたして?
悪いのは?
誰?
これ、競輪選手ではなく、一般の人が乗ってる自転車だったら?
コメントも大きく変わってるのかな?
まぁ、歩行者でも自転車でも車でも、マナー(社会のルール・道交法)を守らなきゃどれも悪だけどな。
詳しくは下記のサイト見てね。
http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/houritu_info/doukouhou.htm
それでは、よきチャリンコライフを♪
by zankazu
| 2011-03-06 20:49
| DIARY